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○下妻地方広域事務組合規約
〔平成6年8月15日〕
〔地指令第1144号〕

改正 平成10年3月11日地指令第51号      平成13年2月8日地指令第2号  
平成17年1月27日市町村指令第11号    平成17年10月14日市町村指令第71号
平成19年3月20日市町村指令第40号    平成19年11月19日市町村指令第11号
令和5年2月17日届出                          
第1章 総則
(組合の名称等)
第1条  この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第285条の規定による複合的一部事務組合とし、下妻地方広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条  この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
下妻市、八千代町、常総市、筑西市
(組合の共同処理する事務)
第3条  この組合は、次表右欄に掲げる市町に係る同表左欄の事務を共同処理する。
共同処理する事務
市町
1 鬼怒小貝流域下水道終末処理施設、広域ごみ処理施設及び広域葬斎場の周辺環境の整備及び附帯施設の管理・運営に関すること。
下妻市・八千代町常総市・筑西市
2  し尿処理場の設置及び管理に関すること。
3  ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。
4  し尿及び粗大ごみの収集、運搬に関する業務。
5  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に基づく浄化槽清掃業の許可に関する事務。
6  城山公苑の設置及び管理に関する事務。
7 葬斎場の設置及び管理に関すること。
下妻市・八千代町常総市
2  前項第1号から第7号までに掲げる事務のうち、常総市に係るものについては、旧石下町の区域(平成17年12月31日現在の石下町の区域をいう。)を対象とする。
(組合の事務所の位置)
第4条  組合の事務所は、茨城県下妻市中居指1100番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条  組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、関係市町ごとの定数は次のとおりとする。
下妻市   6人
八千代町  3人
常総市   3人
筑西市   2人
(組合議員の選挙の方法)
第6条  組合議員は、関係市町の議会において、当該議員のうちからそれぞれ選挙する。
(組合議員の任期)
第7条  組合議員の任期は、当該市町の議会の議員の任期による。
2  組合議員は、当該市町の議会の議員の職を失ったときその職を失う。
(組合議員の補充)
第8条  組合議員に欠員を生じたときは、関係市町において、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条  組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2  議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(議決の方法の特例)
第10条  組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部の共同処理に係るものの事件については、当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第11条  組合に、管理者1人を置く。
2  管理者は、関係市町の長の互選によって定める。
3  管理者の任期は、当該市町の長の任期による。
(副管理者)
第12条  組合に、副管理者3人を置く。
2  副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
3  副管理者の任期は、当該市町の長の任期による。
(管理者及び副管理者の職務)
第13条  管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、執行する。
2  副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けた場合に管理者があらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
(管理者会)
第14条  組合に、管理者会を置く。
2  管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。
(会計管理者及びその職務)
第15条  組合に、会計管理者1人を置く。
2  会計管理者は、管理者の属する市町職員のうちから、管理者が任命する。
3  会計管理者は、組合の出納その他の会計事務を掌る。
(補助職員)
第16条  組合に、第12条及び第15条に定める者を除くほか、職員を置き、管理者がこれを任免する。
2  前項の職員の定数については、条例で定める。
(監査委員)
第17条  組合に、監査委員2人を置く。
2  監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3  監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(経費の支弁の方法)
第18条  組合の経費は、関係市町の分賦金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2  各年度の分賦金の総額及び関係市町ごとの割合は、組合議会の議決によって定める。
付 則
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付 則(平成10年3月11日地指令第51号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年2月8日地指令第2号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年1月27日市町村指令第11号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
付 則(平成17年10月14日市町村指令第71号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成19年3月20日市町村指令第40号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年11月19日市町村指令第11号)
(施行期日)
1  この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2  この規約の施行の際、現にこの規約による改正前の下妻地方広域事務組合規約の規定により在任する組合の議会の議員は、関係市町の議会の議員の職を失うまで引き続き在任するものとする。
付 則(令和5年2月17日届出)
この規約は、令和5年5月1日から施行する。

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