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○下妻地方広域事務組合公告式条例
〔平成6年10月1日〕
〔条例第1号〕

改正 平成17年6月27日条例第3号    平成18年1月4日条例第1号
令和5年4月1日条例第3号                 
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条  条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2  条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条  前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条  規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2  第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条  第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴に関する規則及びその他組合の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2  前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条  管理者又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程において、特に施行期日を定めることができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日条例第3号)
この条例は、下妻市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和元年下妻市条例第23号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)
掲示場の位置
掲示場名
下妻市本城町三丁目13番地 下妻市役所前掲示場
八千代町大字菅谷1170番地 八千代町役場前掲示場
常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所前掲示場
筑西市下中山732番地1 筑西市役所前掲示場

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