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○下妻地方広域事務組合議会傍聴に関する規則
〔平成6年10月18日〕
〔議会規則第2号〕
(趣旨)
第1条  この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2  報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴人の届出)
第3条  議会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2  報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条  傍聴人の定員は、20人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。
(傍聴の禁止)
第5条  次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 精神に障害があると認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 凶器、その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯する者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれがあるものを所持する者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 前各号に規定する者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(議場への入場禁止)
第6条  傍聴人は、議場へ入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条  傍聴人は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう、えり巻き等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) はち巻き、腕章、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 私語又は談笑をしないこと。
(5) 議場の言論及び行為に対して、言語や拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第8条  傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条  法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、それに従わないときは、退場させることができる。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月11日から適用する。

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