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○下妻地方広域事務組合事務局設置条例
〔平成6年10月1日〕
〔条例第2号〕

改正 平成15年10月7日条例第1号
(事務局の設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、組合事務局を設置する。
(委任)
第2条  この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年10月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。