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○下妻地方広域事務組合連絡会議運営要綱
〔平成6年10月1日〕
〔告示第1号〕

改正 平成10年3月31日告示第2号    平成17年12月12日告示第7号
(趣旨)
第1条  この要綱は、下妻地方広域事務組合行政組織規則(平成10年規則第3号)第2条第2項の規定に基づき、連絡会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条  連絡会議は、事務局長及び管理者から委嘱を受けた幹事(関係市町の広域担当部課長、財政担当部課長、環境衛生担当部課長及び関係部課長)をもって組織する。
(任務)
第3条  連絡会議は、次の事項について連絡調整を図る。
(1) 環境整備基本計画の策定及び変更に関する事務
(2) 環境整備基本計画に基づく事業の実施及び管理に関する事務
(3) 組合予算の編成に関する事務
(4) 組合の運営管理に関する事務
(5) その他必要な事項
(担当部課長会議)
第4条  共同処理する事務の推進等に関し、管理者が特に必要と認めたときは、専門事項について連絡会議のほかに担当部課長会議を開くことができる。
2  担当部課長会議は、管理者の諮問に応じ専門事項について調査研究し、その結果を管理者に報告するほか、計画の実践に努める。
(招集)
第5条  連絡会議は、管理者が招集する。
(会議)
第6条  事務局長は、会議の議長となる。
付 則
この告示は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月31日告示第2号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日告示第7号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。