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○管理者の専決処分事項の指定について
〔平成19年10月11日〕
〔議決〕

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項は、管理者において専決処分することができるものとして指定する。
1  法第96条第1項第12号に規定する和解のうち、軽易と認められるもの。
2  法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で、1件の金額が1,000,000円以下の額を決定すること。