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○下妻地方広域事務組合事務決裁規程
〔平成6年10月1日〕
〔規程第1号〕

改正 平成10年3月31日規程第1号    平成12年4月25日規程第1号
(趣旨)
第1条  この規程は、管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条  この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 決裁権者の権限に属する事務処理に関し、常時その者に代わり意思決定をする者(以下「専決権者」という。)が、決裁権者に代わり意思決定をすることをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が出張その他の理由により不在のため、決裁又は専決できないとき、一時的にそれらの者に代わり意思決定をすることをいう。
(管理者の決裁事項)
第3条  管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。
(事務局長等の専決事項)
第4条  事務局長、次長、所長及び室長(以下「所長等」という。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第5条  代決は、次の各号に定める区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、事務局長が代決する。
(2) 事務局長が不在のときは、次長が代決する。
(3) 次長が不在のときは、事務を担当する所長等がその事務を代決する。
(4) 所長等が不在のときは、その所属の上席の職員が代決する。
2  前項の規定による代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ管理者又は決裁権者の指示を受けたものに限る。
3  代決した事項は、速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け、又は報告するものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条  この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第7条  この規程に専決事項として定めのないものにあっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第8条  第4条、前条の規定により専決した事務のうち、あらかじめ指定され、又は必要と認められるものについては、専決後速やかに上司に報告しなければならない。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月31日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)
管理者の決裁を要する事項
1  組合の総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2  環境整備基本計画の調整及び実施
3  重要施策の確立、変更及び実施
4  組合議会の招集及び議会に提出する議案の決定
5  条例、規則及び規程等の制定改廃
6  権限の委任
7  職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
8  議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
9  訴訟、異議申立及び陳情
10  表彰及び儀式の決定
11  重要な許認可
12  起債
13  重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
14  管理者会及び連絡会議の招集
15  組合議会の権限に属する事項の専決処分
16  事務局長の専決事項を除く財務事務事項
17  予備費の充当及び予算の流用
18  不動産の取得管理及び処分
19  事務局長の事務引継報告の確認
20  事務局長の旅行命令及び休暇の承認、年次休暇に係る時期の変更
21  職員の3日以上の旅行命令及び休暇の承認、年次休暇に係る時期の変更
22  前各号のほか、重要又は異例に属すること。

別表第2(第4条関係)
専決事項
決裁者
事務局長
次長
所長等
文書の収受及び発送


定期的又は軽易な告示、公示又は公表


検査、調査、報告の徴収、資料の提出要求、措置命令その他の監督


簡易な申請、申告、通知、報告、届出、進達、催告等及びそれらの受理


軽易な陳情等の処理


事務処理に付随する照合、回答、調査、督促等


法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本等の交付


広報、資料その他の資料の収集、作成及び配布


原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認


10
公用車の運行管理


11
公印の保管及び使用


12
例規集類の編集、発行及び追録、加除


13
文書等の保存、廃棄及び閲覧の許可


14
非常勤職員(特別職を除く。)の雇用及び解雇


15
茨城県県市町村職員共済組合、茨城県市町村総合事務組合の進達事務、負担金等の納付及び諸給付金の支給


16
組合財産の記録管理


17
次の財務事務事項



@ 1件金額30万円以上130万円未満の支出負担行為を決定すること。


A 1件金額5万円以上30万円未満の支出負担行為を決定すること。


B 2給料 3職員手当等 4共済費 5災害補償費 6恩給及び退職年金 7賃金(人夫賃を除く) 9旅費の支出負担行為を決定すること。


C 1件金額5万円未満の支出負担行為を決定すること。


D 1件につき30万円以上130万円未満の契約を行うこと。


E 1件につき30万円未満の契約を行うこと。


F 1件金額500万円未満の工事着手届、竣工及び出来高払願書を受理すること。


G 1件金額30万円以上の竣工(出来高)検査、物品等の検収を行うこと。


H 1件金額30万円未満の竣工(出来高)検査、物品等の検収を行うこと。


I 1件金額500万円未満の工事延期申請の承認


J 1件につき30万円以上100万円未満の不用物品の処分を行うこと。


K 1件につき30万円未満の不用物品の処分を行うこと。


L 支出負担行為のなされたものの支出命令を発すること。


M 収入調定及び収入命令


18
収入又は支出の科目更生


19
所得税の源泉徴収及び納付


20
県民税等の振込み


21
職員(役付職員を除く。)の所属係の決定


22
所長等以上の職員の時間外勤務、休日勤務の命令


23
職員の時間外勤務、休日勤務の命令


24
職員の服務に関する諸届の受理及び認定


25
職員の研修


26
職員の厚生及び健康管理


27
職員の被服の貸与及び返還の決定


28
人事統計及び職員録の発行


29
身元保証人の認定


30
給与減額の決定


31
職員に指定された特別休暇の承認


32
所長等以上の職員の旅行命令及び休暇の承認


33
職員の3日未満の旅行命令及び休暇の承認、年次休暇に係る時期の変更


34
職員の職務専念義務の免除


35
職員の療養休暇に係る出勤承認


36
職員の扶養手当、児童手当及び通勤手当その他各種手当の認定


37
予算編成資料の収集及び予算執行状況の調査


38
前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理



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