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○下妻地方広域事務組合個人情報保護法施行条例
〔令和5年4月1日〕
〔条例第1号〕
(趣旨)
第1条  この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条  この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2  この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
(手数料等)
第3条  法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2  保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。
3  実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条  この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。