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○下妻地方広域事務組合職員定数条例
〔平成6年10月1日〕
〔条例第3号〕

改正 平成10年3月31日条例第1号
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき、下妻地方広域事務組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、休職者は、定数の外におくことができる。
(職員の定数)
第2条  職員の定数は、33人とする。
(職員定数の配分)
第3条  前条に掲げる職員の定数の事務部局の配分は、管理者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。