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○下妻地方広域事務組合職員の再任用に関する条例
〔平成20年2月25日〕
〔条例第2号〕
(趣旨)
第1条  この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の再任用に関しては、下妻市職員の再任用に関する条例(平成12年下妻市条例第32号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。