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○下妻地方広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第7号〕
(趣旨)
第1条  この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の懲戒の手続及び効果に関しては、下妻市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年下妻市条例第32号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。