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○下妻地方広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
〔平成8年3月28日〕
〔条例第2号〕
下妻地方広域事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年下妻地方広域事務組合条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条  この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号)の例による。
付 則
(施行期日)
第1条  この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(下妻地方広域事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
第2条  下妻地方広域事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年下妻地方広域事務組合条例第11号)は、廃止する。