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○下妻地方広域事務組合職員の育児休業等に関する条例
〔平成17年10月14日〕
〔条例第14号〕
(目的)
第1条  この条例は、地方公務員法の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の育児休業等に関しては、下妻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下妻市条例第3号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。