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○下妻地方広域事務組合職員の育児休業等に関する規則
〔平成17年12月12日〕
〔規則第3号〕
(目的)
第1条  この規則は、下妻地方広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成17年下妻地方広域事務組合条例第14号)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の育児休業等に関しては、下妻市職員の育児休業等に関する規則(平成4年下妻市規則第5号)の例による。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。