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○下妻地方広域事務組合嘱託職員の雇用等に関する要綱
〔平成8年3月28日〕
〔告示第4号〕
(趣旨)
第1条  この要綱は、嘱託職員の雇用手続、勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条  この要綱において嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく職員で非常勤の職員をいう。
(職務)
第3条  嘱託職員の職務は、別表に定めるところによる。
(雇用範囲)
第4条  嘱託職員は、次の各号の1に該当する場合で、かつやむを得ない場合に限り雇用することができる。
(1) 特定の資格、免許又は特殊な知識、経験、技術、及び技能を必要とする業務であって、法第3条第2項に規定する職に属する職員(以下「一般職員」という。)を当該業務に充てることが適当でない場合
(2) 前号に規定する場合のほか、業務の性格等から嘱託職員をもって充てることが適当と認められる場合
(雇用)
第5条  嘱託職員は、予算の範囲内で雇用するものとする。
2  嘱託職員の雇用を必要とする所属長(嘱託職員の所属する係の長をいう。以下同じ。)は、前条の規定により、嘱託職員を雇用しようとするときは、雇用を必要とする事由その他必要な書類を添え、事前に、事務局長を経て管理者に協議し、その承認を得なければならない。
3  任命権者は、雇用予定者に対し辞令を交付して雇用するものとする。
(嘱託期間)
第6条  嘱託職員の雇用に当たっては、嘱託期間を定めることができる。
2  前項の規定により、嘱託期間を定めた場合において、当該期間が満了したときは、必要に応じ引き続き雇用することができる。
3  第1項及び前条の規定は、前項の引き続き雇用する場合について準用する。
(勤務日及び勤務時間)
第7条  嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務の内容を考慮して、任命権者が決定し、本人に通知するものとする。
2  任命権者は、前項の決定をしようとするときは、事務局長を経て管理者の承認を求めるものとする。
(休暇)
第8条  嘱託職員に対しては、労働基準法(昭和22年法律第49条)第39条に定める基準による有給休暇を与えるほか、別に定める特別休暇を与える。
(賃金等)
第9条  嘱託職員の賃金等については、別に定める。
2  嘱託職員の賃金の支給日、日割計算、減額、端数計算及び勤務一時間当りの賃金の算出その他賃金等の支給方法については、一般職員の給与の支給方法等の例による。
(費用弁償)
第10条  嘱託職員が公務のために旅行をしたときは、その旅行につき費用弁償として、下妻地方広域事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年条例第14号)の規定に準じ、別に定める旅費を支給する。
(服務)
第11条  嘱託職員は、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いたあとも同様とする。
(3) 下妻地方広域事務組合の嘱託職員として信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。
(解職)
第12条  任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自分の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 下妻地方広域事務組合の嘱託職員として、ふさわしくない行為があったとき。
(4) その他、任命権者が必要と認めたとき。
(社会保険)
第13条  任命権者は、嘱託職員を必要に応じ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第14条  嘱託職員の公務上の災害及び通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。
(所属長の責務)
第15条  所属長は、嘱託職員の勤務状況を常に把握するとともに適切な指導監督にあたらなければならない。
(その他の事項)
第16条  この要綱に定めるもののほか、嘱託職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
嘱託職員の職務
一般事務の補助業務
作業員の業務
その他管理者が適当と認める業務

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