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○下妻地方広域事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
〔令和2年3月31日〕
〔規則第2号〕
(趣旨)
第1条  この規則は、下妻地方広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年下妻地方広域事務組合条例第2号)第2条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、下妻市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下妻市規則第8号)の例による。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。