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○下妻地方広域事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第12号〕

改正 平成10年3月31日条例第2号    平成17年10月14日条例第5号
平成19年3月23日条例第1号    平成22年2月15日条例第1号
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第5項の規定に基づき、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条  特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。
(費用弁償)
第3条  特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2  管理者及び副管理者の旅費の額は、下妻市長の職にある者の例による。
3  議長、副議長及び議員の旅費の額は、下妻市議会議員の例による。
4  監査委員の旅費の額は、下妻市副市長の職にある者に支給する旅費に相当する額とする。
5  議長、副議長及び議員が招集に応じ、会議に出席したときは、下妻市議会議員の例により、日当額を費用弁償として支給する。
(準用規定)
第4条  この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、下妻市一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第5条  この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費に関する規定は、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成10年3月31日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第5号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年2月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
職名
報酬区分
報酬額
職名
報酬区分
報酬額
管理者
年額
65,000円
議会議長
年額
54,000円
副管理者
58,000円
議会副議長
51,000円
監査委員
日額
6,600円
議会議員
50,000円

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