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○下妻地方広域事務組合職員の給与に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第13号〕

改正 平成10年3月31日条例第3号    平成17年10月14日条例第6号
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条第3項の規定及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の給与に関しては、下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号)の例による。ただし、同条例付則第15項については、準用しないものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第6号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。