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○下妻地方広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第6号〕
改正 平成17年10月14日条例第7号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条
特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) し尿処理場勤務手当
(2) ごみ処理施設勤務手当
(3) 葬斎場勤務手当
(し尿処理場勤務手当)
第3条
し尿処理場勤務手当は、し尿処理場に勤務する市町派遣職員及び組合正職員に対して支給する。
(ごみ処理施設勤務手当)
第4条
ごみ処理施設勤務手当は、ごみ処理施設に勤務する市町派遣職員及び組合正職員に対して支給する。
(葬斎場勤務手当)
第5条
葬斎場勤務手当は、葬斎場に勤務する市町派遣職員及び組合正職員に対して支給する。
(規則への委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第7号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。