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○下妻地方広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
〔平成10年3月31日〕
〔規則第4号〕

改正 平成12年3月31日規則第1号
(目的)
第1条  この規則は、下妻地方広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の額)
第2条  条例第2条に定める特殊勤務手当の額は、半日額300円とする。
(手当の支給日)
第3条  特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。
(帳簿の作成)
第4条  この規則に定める特殊勤務手当の支給を受けるべき勤務に従事した職員は、別記様式による特殊勤務実績簿に所定の事項を記載しなければならない。
付 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)
特殊勤務実績簿
平成  年  月分
勤務課名
職名
氏名
所属課長印
月  日
従事時間
従事場所
従事内容
備考
時 分  時 分
から   まで
時間
日間
1 従事内容は詳細に記載すること。
2 この実績簿は人事担当課で保存すること。

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