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○下妻地方広域事務組合職員の旅費に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第14号〕

改正 平成10年3月31日条例第4号    平成11年6月11日条例第4号
平成17年2月17日条例第2号    平成17年10月14日条例第8号
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条第3項の規定及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員に対して支給する旅費に関しては、下妻市職員の旅費に関する条例(昭和32年下妻市条例第25号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成10年3月31日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年6月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成17年2月17日条例第2号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第8号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。