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○下妻地方広域事務組合職員の旅費に関する規則
〔平成6年10月18日〕
〔規則第3号〕

改正 平成10年3月31日規則第2号    平成17年12月12日規則第2号
(趣旨)
第1条  この規則は、下妻地方広域事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年条例第14号)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の職員の旅費に関しては、下妻市職員の旅費に関する規則(昭和37年下妻市規則第10号)の例による。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日規則第2号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。