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○下妻地方広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第15号〕
(趣旨)
第1条  この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、下妻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年下妻市条例第5号)の例による。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。