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○下妻地方広域事務組合財務規則
〔平成6年10月18日〕
〔規則第4号〕
改正 平成12年4月25日規則第2号 平成20年10月15日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条
財務に関する事務のうち、別表に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。ただし、重要事項、異例と認められる事項又は解釈上疑意のあるものについては、専決することができない。
(出納員の領収印)
第3条
次条により準用する下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)第162条に基づく様式第78号については、別記様式のとおりとする。
(準用規定)
第4条
前条に定める場合のほか、組合の財務の事務に関しては、下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)、下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号)、下妻市公有財産規則(平成20年下妻市規則第10号)及び下妻市物品規則(平成20年下妻市規則第11号)の例による。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成12年4月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成20年10月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の下妻地方広域事務組合財務規則は平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
財務事務専決事項
1
各所属長
(1) 歳出予算の配当を受け、その範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為を決定すること。
科目 |
支出負担行為の範囲 |
1 報酬 |
全部 |
7 賃金 |
人夫賃 |
8 報償費 |
人件費的なもの |
10 交際費 |
全部 |
11 需用費 |
・消耗品のうち印紙、定期刊行物、研修用冊誌の類、諸官庁等の発行する参考図書類
・光熱水費 |
12 役務費 |
全部 |
13 委託料 |
契約済なもの、人件費的なもの、各種検診委託料 |
14 使用料及び賃借料 |
・契約済による不動産、動産、会場、会館借上料
・テレビ聴取料、有料道路通行料、駐車場使用料
・その他3万円未満の借上料 |
16 原材料費 |
20万円未満の工事現場で使用する原材料 |
20 扶助費 |
全部 |
21 貸付費 |
全部 |
23 償還金利子及び割引料 |
全部 |
25 積立金 |
全部 |
27 公課費 |
全部 |
28 繰出金 |
全部 |
その他 公金振替によるもの
(2) 資金前渡及び概算払の精算をすること。
(3) 歳入歳出外現金の収入及び支出を決定し、命令を発すること。
別記様式(第3条関係)
領収日付印
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