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○下妻地方広域事務組合財務規則
〔平成6年10月18日〕
〔規則第4号〕

改正 平成12年4月25日規則第2号    平成20年10月15日規則第4号
(趣旨)
第1条  この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条  財務に関する事務のうち、別表に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。ただし、重要事項、異例と認められる事項又は解釈上疑意のあるものについては、専決することができない。
(出納員の領収印)
第3条  次条により準用する下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)第162条に基づく様式第78号については、別記様式のとおりとする。
(準用規定)
第4条  前条に定める場合のほか、組合の財務の事務に関しては、下妻市予算規則(平成20年下妻市規則第7号)、下妻市会計規則(平成20年下妻市規則第8号)、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号)、下妻市公有財産規則(平成20年下妻市規則第10号)及び下妻市物品規則(平成20年下妻市規則第11号)の例による。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成12年4月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成20年10月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の下妻地方広域事務組合財務規則は平成20年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)
財務事務専決事項
1  各所属長
(1) 歳出予算の配当を受け、その範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為を決定すること。
科目
支出負担行為の範囲
1 報酬
全部
7 賃金
人夫賃
8 報償費
人件費的なもの
10 交際費
全部
11 需用費
・消耗品のうち印紙、定期刊行物、研修用冊誌の類、諸官庁等の発行する参考図書類
・光熱水費
12 役務費
全部
13 委託料
契約済なもの、人件費的なもの、各種検診委託料
14 使用料及び賃借料
・契約済による不動産、動産、会場、会館借上料
・テレビ聴取料、有料道路通行料、駐車場使用料
・その他3万円未満の借上料
16 原材料費
20万円未満の工事現場で使用する原材料
20 扶助費
全部
21 貸付費
全部
23 償還金利子及び割引料
全部
25 積立金
全部
27 公課費
全部
28 繰出金
全部
その他 公金振替によるもの
(2) 資金前渡及び概算払の精算をすること。
(3) 歳入歳出外現金の収入及び支出を決定し、命令を発すること。

別記様式(第3条関係)
領収日付印


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