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○下妻地方広域事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例
〔平成6年10月18日〕
〔条例第16号〕
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づく財政事情書の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条  前条の財政事情書の作成及び公表に関しては、下妻市の財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和33年下妻市条例第28号)の例による。ただし、財政事情書の公表については、下妻地方広域事務組合公告式条例(平成6年条例第1号)第2条第2項の規定を準用する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。