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○下妻地方広域事務組合特別会計条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第13号〕

改正 平成11年3月29日条例第1号    平成14年2月22日条例第1号
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) フィットネスパーク・きぬ特別会計
フィットネスパーク・きぬの管理及び運営、並びに鬼怒小貝流域下水道終末処理施設、ごみ処理施設及び葬斎場の周辺環境整備事業
(2) 城山公苑特別会計
城山公苑の管理及び運営
(3) クリーンポート・きぬ特別会計
ごみ処理施設の管理及び運営
(4) ヘキサホール・きぬ特別会計
葬斎場の管理及び運営
(5) クリーンパーク・きぬ特別会計
最終処分場の管理及び運営
(6) 公共用地先行取得事業特別会計
公共用地先行取得事業
(弾力条項)
第2条  この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
付 則
1  この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2  下妻地方広域事務組合公共用地先行取得事業特別会計条例(平成8年下妻地方広域事務組合条例第1号)は、廃止する。
付 則(平成11年3月29日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成14年2月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。