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○下妻地方広域事務組合財政調整基金条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第7号〕
(設置)
第1条  災害復旧、地方債の繰上償還その他財源に不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条  毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2  基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条  基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条  管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条  次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源がいちじるしく不足する場合においては当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 天災その他災害復旧により多額の支出を必要とするとき。
(3) 地方債の繰上げ償還等により財源に不足を生じた場合
(補則)
第7条  この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。