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○下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第10号〕

改正 令和5年4月1日条例第4号
(設置)
第1条  下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」の維持補修及び整備を計画的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき下妻地方広域事務組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(処分)
第2条  この基金は、前条に規定する目的のためでなければ処分することができない。
(積立て)
第3条  基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第4条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2  基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条  基金の運用から生じる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条  管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条  この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。