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○下妻地方広域事務組合建設工事等指名業者選定委員会設置要綱
〔平成10年3月31日〕
〔告示第3号〕

改正 平成17年12月12日告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、下妻地方広域事務組合が行う建設工事又は製造の請負、物品の購入等にともなう指名競争入札若しくは随意契約の実施にあたり、指名する業者の選定について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、下妻地方広域事務組合建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、契約担当課長の要請に基づき、工事又は製造の請負、物品の購入等に係る1件300万円以上の設計又は予定価格に関し業者の選定を行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
2 委員会は、選定結果について管理者に報告するものとする。
(組織及び構成)
第4条 委員会は、下妻市、八千代町、常総市、筑西市(以下「4市町」という。)の広域担当部課長、財政担当部課長、環境衛生担当部課長及び関係部課長をもって組織する。
2 委員会の委員長、副委員長は委員の互選とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度開催する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集する。
6 委員長は、必要があると認めるときは関係職員を委員会に出席させ、その説明を求め又は関係書類を提出させることができる。
7 委員長は、特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持廻り審議をもって委員会の開催にかえることができる。
8 会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、下妻地方広域事務組合事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は別に定める。
付 則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日告示第8号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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