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○下妻地方広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
〔平成31年3月12日〕
〔規則第1号〕

(趣旨)
第1条 この規則は、下妻地方広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成31年下妻地方広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関するものとする。
(1) 電子計算機及びその周辺機器並びにソフトウェア
(2) 複写機、券売機その他の事務用機器
(3) 電話機、ファクシミリ装置その他の通信用機器
(4) 空調機器
(5) 衛生医療用機器
(6) 車両
(7) スポーツ機器
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける業務に関するものとする。
(1) 施設の清掃、警備、保守、維持又は管理に関する業務
(2) 施設設備の維持管理又は運転管理に関する業務
(3) 一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務
(4) 広報紙その他の定期刊行物の作成に関する業務
(5) 電算システム等の運用及び管理に関する業務
(6) 条例第2条第1号の規定により締結した契約に基づき借り入れた物品の当該契約の期間内における保守点検に関する業務
(7) 機器の使用に応じて支払額を決定する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるものにあっては、この限りでない。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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