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○下妻地方広域事務組合「フィットネスパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例
〔平成13年3月30日〕
〔条例第2号〕

改正 平成14年8月6日条例第2号    平成17年10月14日条例第9号
平成20年7月18日条例第3号    平成20年10月15日条例第4号
平成25年2月20日条例第1号    平成30年10月25日条例第1号
令和元年10月24日条例第2号    令和2年10月30日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻地方広域事務組合(以下「組合」という。)フィットネスパーク・きぬの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ごみ処理施設の余熱を利用した循環型社会づくりを目指しながら、健康・運動をキーワードに構成市町の新たな地域交流や地域振興の活性化を推進する中核的な役割を担っていく魅力施設として、フィットネスパーク・きぬを設置する。
2 フィットネスパーク・きぬの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下妻地方広域事務組合フィットネスパーク・きぬ(以下「公園」という。)
(2) 位置 下妻市中居指1126番地
(使用の許可)
第3条 公園を使用する者は、下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用者が使用許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設を破壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の政治活動若しくは宗教活動に利用し、又はこれらを伴うおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号のほか、管理者がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納する。
(使用料及び照明使用料の減免)
第6条 管理者は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他管理者が相当の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 公園を使用する場合は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(2) 第4条に掲げる事由が発生したとき。
(3) 災害その他事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、使用を停止し、又は退去を命じたことにより、使用者に損害が生じた場合であっても、管理者は、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 公園を使用する者は、第3条の許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(特別の施設等)
第11条 公園を使用する者は、公園に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 公園を使用する者は、施設の使用を終了したときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。又は前条ただし書の規定により特別の設備をし、若しくは既存の設備を変更したときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
2 前項の規定は、第9条の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消された場合に準用する。
(損害賠償)
第13条 公園を使用する者は、施設等を故意又は過失により毀損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第14条 公園の敷地内において、管理者の許可なく物品等販売その他営利行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第15条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。以下この条において同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の利用の許可に関する業務
(2) 公園の利用に係る利用料に関する業務
(3) 公園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
3 指定管理者が行う公園の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則その他組合が定めるところに従い、適正に施設等の管理を行わなければならない。
(2) 指定管理者は、設置目的に基づき、管理運営を行うこと。
(3) 利用者の平等利用を確保すること。
(4) 利用者に対して適切なサービス提供を行うこと。
4 指定管理者が公園の管理を行う期間は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が公園の管理を行う期間は、5年とする。
(2) 管理者は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
5 利用料は、次のとおりとする。
(1) 利用者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。
(2) 前号の利用料は、前納する。
(3) 第1号の利用料は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。
(4) 指定管理者は、利用料を定める場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(5) 利用料は、指定管理者の収入とする。
6 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる規定中第2欄に掲げる字句は、それぞれ第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第3条の見出し
使用の許可
利用の許可
第3条1項
使用
利用
下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)
指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者であって同項の規定により公園の管理を行わせるものをいう。同条を除き、以下同じ。)
第3条2項
管理者
指定管理者
第3条3項
使用者
利用者
使用許可
利用許可
使用
利用
管理者
指定管理者
第4条の見出し
使用許可の制限
利用許可の制限
第4条1項
管理者
指定管理者
使用
利用
第4条1項5号
管理者
指定管理者
使用
利用
第6条の見出し
使用料及び照明使用料の減免
利用料及び照明利用料の減免
第6条
管理者
指定管理者
使用料
利用料
第7条の見出し
使用料の還付
利用料の返還
第7条1項
使用料
利用料
還付
返還
第7条1項1号、2号、3号
使用者
利用者
使用
利用
管理者
指定管理者
第8条の見出し
使用権の譲渡等の禁止
利用権の譲渡等の禁止
第8条
使用
利用
第9条の見出し
使用許可の取消し等
利用許可の取消し等
第9条1項
管理者
指定管理者
使用条件
利用条件
使用
利用
使用の許可
利用の許可
第9条1項1号、3号、4号
管理者
指定管理者
使用
利用
使用許可
利用許可
第9条2項
使用許可
利用許可
使用
利用
使用者
利用者
管理者
指定管理者
第10条の見出し
目的外使用等の禁止
目的外利用等の禁止
第10条
使用
利用
第11条
使用
利用
第12条1項
使用
利用
使用後
利用後
第12条2項
使用
利用
使用の許可
利用の許可
第13条
使用
利用
第14条
管理者
指定管理者
第15条5項別表
個人使用
個人利用
使用単位
利用単位
使用料金
利用料金
使用
利用
使用対象者
利用対象者
専用使用
専用利用
使用料
利用料
個人使用料
個人利用料
全面使用
全面利用
使用時間
利用時間
専用使用料
専用利用料
照明使用料
照明利用料
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成14年8月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成20年7月18日条例第3号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成20年10月15日条例第4号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成25年2月20日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成30年10月25日条例第1号)
1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に購入されている会員券の使用については当該会員券に記載された期限まで有効とし、回数券の使用についてはなお従前の例による。
付 則(令和元年10月24日条例第2号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
付 則(令和2年10月30日条例第3号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 個人使用
区分
使用単位
使用料金(円)
備考
全館
普通券
一般
1人1回
650
1 一般とは、義務教育諸学校就学前の者、児童・生徒及び65歳以上の者以外の者をいう。
2 児童・生徒とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。
3 障害者とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、当該手帳を提示して使用の承認を受けた者をいう。
4 介助者とは、障害者を介助する者をいう。
5 全館とは、プール、プールサイド各種浴槽、サウナ、浴室、スタジオ及びトレーニングジムの使用をいう。
6 管内とは、構成市町内の在住又は在勤の者をいう。
65歳以上
1人1回
350
児童・生徒
1人1回
250
障害者
1人1回
200
介助者
障害者1人につき1人1回
200
料金前払式カード
(プリペイドカード)
11,000円分
10,000
5,500円分
5,000
3,300円分
3,000
会員券
一般
管内
1人1年間
会費
10,000
1回当たり
200
1人6箇月間
会費
6,000
1回当たり
200
管外
1人1年間
会費
15,000
1回当たり
200
1人6箇月間
会費
8,500
1回当たり
200
65歳以上
管内
1人1年間
会費
5,000
1回当たり
100
1人6箇月間
会費
3,500
1回当たり
100
管外
1人1年間
会費
8,000
1回当たり
100
1人6箇月間
会費
5,000
1回当たり
100
児童・生徒
1人1年間
会費
5,000
1回当たり
100
多目的広場
(グラウンドゴルフ場等)
普通券
(4時間)
1人1回
350
1 使用は、午後5時を限度とする。ただし、冬季は日没までとする。
2 使用対象者は、小学生以上とし、小学生については、保護者同伴を許可条件とする。
3 会員券は、構成市町内の在住又は在勤の者のみとする。
4 用具セットとは、クラブ1本、ボール1個とする。
一日券
1人1回
550
会員券
1人1年間
12,000
用具セット
1セット
100
2 専用使用
区分
使用単位
使用料金
(円)
備考
温水プール
10人以上1コース1時間
1,000
1 使用料金は、専用使用に係わる使用料のほか、個人使用料に係る使用料を徴収する。
2 小中学校の児童・生徒及び高校生の大会の場合のみ、全面使用できる。
3 専用使用は、4時間を限度とする。ただし、大会等特に必要と認めた場合はこの限りでない。
20人以上2コース1時間
2,000
30人以上3コース1時間
3,000
研修・会議室
サークル室
1室1時間
500
1 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 専用使用は、5人以上の団体に限る。
多目的グラウンド
1時間
1,000
1 専用使用は、10人以上の団体に限る。
2 専用使用は、4時間を限度とする。ただし、大会等特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 夜間及び昼間でも照明を要する場合は、専用使用料の他に照明使用料を徴収する。
照明使用料1時間
2,000
多目的広場(グラウンドゴルフ場等)
1時間
1,000
1 専用使用は、50人以上の団体に限る。
2 専用使用は、4時間を限度とする。ただし、大会等特に必要と認めた場合はこの限りでない。

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