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○下妻地方広域事務組合「フィットネスパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例施行規則
〔平成13年5月10日〕
〔規則第2号〕

改正 平成17年12月12日規則第4号    平成18年6月14日規則第1号
平成19年3月23日規則第2号    平成20年7月18日規則第3号
平成27年8月11日規則第1号    令和元年10月31日規則第2号
令和2年10月30日規則第4号    令和5年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻地方広域事務組合「フィットネスパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例(平成13年下妻地方広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開園時間及び使用時間)
第2条 公園の開園時間及び使用時間は別表に定めるとおりとする。
2 管理者は、管理運営上特に必要があると認めたときは、開園時間及び使用時間を変更することができる。
3 第1項の使用時間は、使用者が施設を使用する際に要する準備時間及び使用終了後の原状回復に要する時間を含むものとする。
(休園日)
第3条 公園の休園日は次のとおりとする。
(1) 定期休園日 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日の場合は、その翌日とする。)
(2) 年末年始休園日 12月29日から1月3日まで
2 管理者が管理運営上特に必要があると認めたときは、臨時に閉園し又は休園することができる。
(使用の制限等)
第4条 管理者は、公園等の管理運営上、次の各号のいずれかに該当する者は、公園の使用を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬、聴導犬及び介助犬は除く。)を携帯する者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 使用者で入れ墨をしている者
(5) 前各号に掲げるもののほか公園における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障があると認められる者
(使用の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定に基づき施設を専用使用する者は、使用する7日前までにフィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書(様式第1号)により管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第6条 管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用の許可は、原則として申し込みの順による。
(使用許可の取消し等)
第7条 管理者は、条例第9条の規定に基づき使用許可の取消し等をするときは、使用者にフィットネスパーク・きぬ使用許可(変更・停止・取消)通知書(様式第3号)を通知するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭により通知することができる。
(使用料の納付)
第8条 第6条第1項に規定する使用(変更)許可書を受ける際に使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条の規定に基づき、使用料の還付を受けようとするものは、フィットネスパーク・きぬ使用料還付請求書(様式第4号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。
(使用料及び照明使用料の減免)
第10条 条例第6条の規定に基づき、各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 下妻地方広域事務組合が主催する行事に使用するとき。 「全額免除」
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する組合構成市町が主催する行事に使用するとき。 「全額免除」
(3) その他管理者が必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめフィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書及び許可兼領収書(様式第1、2号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。
(損傷等の報告)
第11条 公園を使用する者は、公園施設若しくは付属の設備若しくは器具類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に報告し適切な指示を受けなければならない。
(指定管理者が管轄する場合における規定等の適用)
第12条 指定管理者がフィットネスパーク・きぬを管理する場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる規定中第2欄に掲げる字句は、それぞれ第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第2条の見出し
開園時間及び使用時間
開園時間及び利用時間
第2条第1項
使用時間
利用時間
第2条第2項
使用時間
利用時間
第2条第3項
使用時間
利用時間
使用者
利用者
使用
利用
使用終了後
利用終了後
第4条見出し
使用の制限等
利用の制限等
第4条第1項
管理者
指定管理者(条例第15条に規定する指定管理者であって同項の規定によりフィットネスパーク・きぬの管理を行わせるものをいう。以下同じ。)
使用
利用
第4条第1項第4号
使用者
利用者
第5条の見出し
使用の申請
利用の申請
第5条1項
専用使用
専用利用
使用
利用
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書
フィットネスパーク・きぬ利用(変更・減免)許可申請書
管理者
指定管理者
第6条の見出し
使用許可書の交付
利用許可書の交付
第6条第1項
管理者
指定管理者
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可兼領収書
フィットネスパーク・きぬ利用(変更・減免)許可兼領収書
第6条第2項
使用の許可
利用の許可
第7条の見出し
使用許可の取消し等
利用許可の取消し等
第7条
管理者
指定管理者
使用許可
利用許可
使用者
利用者
フィットネスパーク・きぬ使用許可(変更・停止・取消)通知書
フィットネスパーク・きぬ利用許可(変更・停止・取消)通知書
第8条の見出し
使用料の納付
利用料の納付
第8条
使用(変更)許可書
利用(変更)許可書
使用料
利用料
第9条見出し
使用料の還付
利用料の返還
第9条
使用料の還付
利用料の返還
フィットネスパーク・きぬ使用料還付請求書
フィットネスパーク・きぬ利用料返還請求書
管理者
指定管理者
第10条見出し
使用料及び照明使用料の減免
利用料及び照明利用料の減免
第10条第1項
使用料
利用料
第10条第1項1号、2号、3号
使用
利用
使用料
利用料
第10条第2項
使用料
利用料
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書及び許可兼領収書
フィットネスパーク・きぬ利用(変更・減免)許可申請書及び許可兼領収書
管理者
指定管理者
第11条
使用
利用
管理者
指定管理者
別表(第2条関係)
使用時間
利用時間
様式第1号(第5条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書
フィットネスパーク・きぬ利用(変更・減免)許可申請書
使用日時
利用日時
使用目的
利用目的
使用施設区分
利用施設区分
使用範囲
利用範囲
使用人員
利用人員
個人使用料
個人利用料
専用使用料
専用利用料
使用
利用
下妻地方広域事務組合管理者
フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)指定管理者
様式第2号(第6条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可兼領収書
フィットネスパーク・きぬ利用(変更・減免)許可兼領収書
使用日時
利用日時
使用目的
利用目的
使用施設区分
利用施設区分
使用範囲
利用範囲
使用人員
利用人員
個人使用料
個人利用料
専用使用料
専用利用料
下妻地方広域事務組合管理者
フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)指定管理者
様式第3号(第7条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用許可
変更 停止 取消
通知書
フィットネスパーク・きぬ利用許可
変更 停止 取消
通知書
使用
利用
下妻地方広域事務組合管理者
フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)指定管理者
様式第4号(第9条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用料還付請求書
フィットネスパーク・きぬ利用料返還請求書
使用予定施設
利用予定施設
使用予定日時
利用予定日時
還付理由
返還理由
還付額
返還額
下妻地方広域事務組合管理者
フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)指定管理者
下妻地方広域事務組合会計管理者
削除
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日規則第4号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年6月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
付 則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月18日規則第3号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成27年8月11日規則第1号)
この規則は、平成27年8月11日から施行する。
付 則(令和元年10月31日規則第2号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
付 則(令和2年10月30日規則第4号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
施設名
開園時間
(使用時間)
フィットネスパーク・きぬ
午前8時00分 〜 午後9時30分
ほっとランド・きぬ
・プール
・サウナ
・プールサイド各種浴槽
・浴室
・スタジオ及びトレーニングジム
・ホール
(午前10時 〜 午後9時)
・研修・会議室
・サークル室
(午前9時 〜 午後9時)
多目的グランド
(午前9時 〜 午後9時)

様式第1号(第5条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可申請書
年  月  日 
                      
申請者 住 所               
団体名               
氏名
(法人、団体が利用のときは名称及び代表者氏名)
                印 
連絡先(電話番号)          
(1) 使用日時
           午前       午前
   年  月  日( )    時 分から     時 分まで
           午後       午後
(2) 使用目的
 
(3) 使用施設区分
施設名
使用範囲
使用人員
個人使用料
専用使用料
全館
一般
※    円
 
児童・生徒
※    円
 
65歳以上
※    円
 
温水プール
1コース  時間
 
※    円
2コース  時間
 
※    円
3コース  時間
 
※    円
研修・会議室
室  時間
 
※    円
サークル室
室  時間
 
※    円
多目的グランド
(サッカー場)
1面  時間
 
※    円
照明灯
時間
 
※    円
多目的広場
(グラウンドゴルフ場)
コース 時間
※    円
※    円
公園全体
時間
※            円
合計
※                  円
※正規の額
※減免の額
※減免の理由
 
※については、記入しないで申請して下さい。
 上記の通り使用したいので申請します。
下妻地方広域事務組合 管理者          殿 

様式第2号(第6条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用(変更・減免)許可兼領収書
年  月  日 
                      
申請者 住 所               
団体名               
氏名
(法人、団体が利用のときは名称及び代表者氏名)
                印 
連絡先(電話番号)          
(1) 使用日時
           午前       午前
   年  月  日( )    時 分から     時 分まで
           午後       午後
(2) 使用目的
 
(3) 使用施設区分
施設名
使用範囲
使用人員
個人使用料
専用使用料
全館
一般
※    円
 
児童・生徒
※    円
 
65歳以上
※    円
 
温水プール
1コース  時間
 
※    円
2コース  時間
 
※    円
3コース  時間
 
※    円
研修・会議室
室  時間
 
※    円
サークル室
室  時間
 
※    円
多目的グランド
(サッカー場)
1面  時間
 
※    円
照明灯
時間
 
※    円
多目的広場
(グラウンドゴルフ場)
コース 時間
※    円
※    円
公園全体
時間
※            円
合計
※                  円
※正規の額
※減免の額
※減免の理由
 
 上記の通り許可します。
      年  月  日
下妻地方広域事務組合 管理者        
 
 
 

様式第3号(第7条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用許可 
変更
停止
取消
 通知書

申請者
住所
団体名
氏名    様
   年  月  日付第  号をもって許可したフィットネスパーク・きぬの使用については、下記の理由により使用(変更・停止・取消)します。

年  月  日

下妻地方広域事務組合    
管理者           

1 使用の変更・停止・取消の理由

様式第4号(第9条関係)
フィットネスパーク・きぬ使用料還付請求書

使用予定施設
 
使用予定日時
年 月 日 ( 曜日) 時 分から 時 分
還付理由
 
納付済額
 
還付額
 
承認日
年  月  日 
承認番号
承認 第  号
上記金額を請求いたします。

年  月  日

住所           
団体名           
氏名        印  

下妻地方広域事務組合管理者 様

上記金額を領収しました。

年  月  日

住所           
団体名           
氏名        印  

下妻地方広域事務組合会計管理者 様

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