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○下妻地方広域事務組合城山公苑設置条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第14号〕

改正 平成17年10月14日条例第10号    平成25年2月20日条例第2号
第1条 下妻市、八千代町及び常総市より排出される汚物を適正に処理し住民の生活環境を清潔に保全するため、城山公苑を設置する。
第2条 公苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下妻地方広域事務組合城山公苑
(2) 位置 常総市馬場364番地
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定に基づく技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第10号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成25年2月20日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。