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○下妻地方広域事務組合葬斎場「ヘキサホール・きぬ」の設置及び管理に関する条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第17号〕

改正 平成13年3月30日条例第5号    平成17年10月14日条例第12号
平成18年2月20日条例第2号    平成25年10月23日条例第6号
(趣旨)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、下妻地方広域事務組合(以下「組合」という。)の葬斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条  組合の設置する葬斎場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 下妻地方広域事務組合葬斎場「ヘキサホール・きぬ」(以下「葬斎場」という。)
(2) 位置 下妻市下栗250番地
(施設)
第3条  葬斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設
(2) 斎場 葬儀等を行うことを目的とした施設
(使用の許可)
第4条  葬斎場を使用する者は、下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2  管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条  管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、葬斎場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) その他管理上支障のあるとき。
第6条  葬斎場の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2  前項の使用料は前納する。
(使用料の減免)
第7条  管理者は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消)
第8条  管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の許可を取消すことができる。
(1) 葬斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し、又は毀損するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料の還付)
第9条  既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(目的外の使用禁止)
第10条  葬斎場を使用する者は、第3条の許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(特別の施設)
第11条  葬斎場を使用する者は、葬斎場及びその敷地に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(営利行為の禁止)
第12条  葬斎場及びその敷地内においては、管理者の許可なく物品等の販売その他営利行為をしてはならない。
(損害賠償等)
第13条  葬斎場を使用する者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条  この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第12号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で平成18年7月1日から施行)
付 則(平成25年10月23日条例第6号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)
葬斎場「ヘキサホール・きぬ」施設使用料
使用区分
組合内住民
組合外住民
火葬
大人
5,000円
50,000円
小人
3,000円
30,000円
死産児
1,000円
20,000円
改葬
死後10年未満
2,000円
30,000円
死後10年以上
500円
10,000円
身体の一部
2,000円
30,000円
汚物焼却1包(30s)
2,000円
20,000円
待合室
火葬の場合
無料
無料
上記以外の場合(2時間以内)
10,000円
20,000円
超過料金(1時間当り)
1,000円
2,000円
斎場
(108人室)
2時間以内
25,000円
50,000円
超過料金(1時間当り)
5,000円
10,000円
通夜後に仮眠室として使用(1回当り)
20,000円
40,000円
斎場
(72人室)
2時間以内
20,000円
40,000円
超過料金(1時間当り)
4,000円
8,000円
通夜後に仮眠室として使用(1回当り)
20,000円
40,000円
霊安室
1棺  1時間当り
200円
1,000円
備考
1 組合内住民とは、死亡者又は申請者(葬儀等を執行する者をいう。)が組合構成市町(下妻市、八千代町、常総市)のいずれかの住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 組合外住民とは、上記以外のものをいう。

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