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○下妻地方広域事務組合葬斎場「ヘキサホール・きぬ」の設置及び管理に関する条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第17号〕
改正 平成13年3月30日条例第5号 平成17年10月14日条例第12号
平成18年2月20日条例第2号 平成25年10月23日条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、下妻地方広域事務組合(以下「組合」という。)の葬斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
組合の設置する葬斎場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 下妻地方広域事務組合葬斎場「ヘキサホール・きぬ」(以下「葬斎場」という。)
(2) 位置 下妻市下栗250番地
(施設)
第3条
葬斎場に次の施設を置く。
(1) 火葬場 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設
(2) 斎場 葬儀等を行うことを目的とした施設
(使用の許可)
第4条
葬斎場を使用する者は、下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2
管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、葬斎場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) その他管理上支障のあるとき。
第6条
葬斎場の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2
前項の使用料は前納する。
(使用料の減免)
第7条
管理者は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消)
第8条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の許可を取消すことができる。
(1) 葬斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し、又は毀損するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料の還付)
第9条
既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(目的外の使用禁止)
第10条
葬斎場を使用する者は、第3条の許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(特別の施設)
第11条
葬斎場を使用する者は、葬斎場及びその敷地に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(営利行為の禁止)
第12条
葬斎場及びその敷地内においては、管理者の許可なく物品等の販売その他営利行為をしてはならない。
(損害賠償等)
第13条
葬斎場を使用する者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条
この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日条例第12号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で平成18年7月1日から施行)
付 則(平成25年10月23日条例第6号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
葬斎場「ヘキサホール・きぬ」施設使用料
使用区分 |
組合内住民 |
組合外住民 |
火葬 |
大人 |
5,000円 |
50,000円 |
小人 |
3,000円 |
30,000円 |
死産児 |
1,000円 |
20,000円 |
改葬 |
死後10年未満 |
2,000円 |
30,000円 |
死後10年以上 |
500円 |
10,000円 |
身体の一部 |
2,000円 |
30,000円 |
汚物焼却1包(30s) |
2,000円 |
20,000円 |
待合室 |
火葬の場合 |
無料 |
無料 |
上記以外の場合(2時間以内) |
10,000円 |
20,000円 |
超過料金(1時間当り) |
1,000円 |
2,000円 |
斎場
(108人室) |
2時間以内 |
25,000円 |
50,000円 |
超過料金(1時間当り) |
5,000円 |
10,000円 |
通夜後に仮眠室として使用(1回当り) |
20,000円 |
40,000円 |
斎場
(72人室) |
2時間以内 |
20,000円 |
40,000円 |
超過料金(1時間当り) |
4,000円 |
8,000円 |
通夜後に仮眠室として使用(1回当り) |
20,000円 |
40,000円 |
霊安室 |
1棺 1時間当り |
200円 |
1,000円 |
備考
1 組合内住民とは、死亡者又は申請者(葬儀等を執行する者をいう。)が組合構成市町(下妻市、八千代町、常総市)のいずれかの住民基本台帳に記録されているものをいう。
2 組合外住民とは、上記以外のものをいう。
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