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○下妻地方広域事務組合最終処分場「クリーンパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例
〔平成11年3月29日〕
〔条例第3号〕

改正 平成13年7月18日条例第6号    平成25年2月20日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、下妻地方広域事務組合(以下「組合」という。)の最終処分場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 組合の設置する最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下妻地方広域事務組合最終処分場「クリーンパーク・きぬ」(以下「処分場」という。)
(2) 位置 結城郡八千代町大字大渡戸390番地
(業務)
第3条 処分場は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 組合ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」より排出される焼却灰・破砕不燃物を適正に埋立管理し、住民生活環境の保全に努める。
(2) 処分場にある施設を常に良好な状態に管理し、効率的な運営を行う。
(施設)
第4条 処分場に次の施設を置く。
(1) 焼却灰・破砕不燃物埋立施設
(2) 浸出水処理施設
(3) 公園施設
(技術管理者の資格基準)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定に基づく技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(利用の許可)
第6条 公園施設を利用しようとする者は、下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 公園施設は、別表のとおりとする。
3 管理者は、第1項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。
(2) 公園施設の管理運営上特に支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 管理者は、第6条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者の側に損害があっても、組合はその責を負わない。
(利用料)
第9条 公園施設利用者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。
2 前項の利用料は、利用許可書の交付を受けるときに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 管理者が特別の事由があると認めた場合、規則の定めるところにより前条の利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料の返還)
第11条 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責によらない事由により利用できなくなったとき又は管理者が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により設備等を破損若しくは汚損し、又は滅失した者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公園施設の管理運営について必要な事項は、管理者が規則で定める。
付 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年7月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年2月20日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)
公園施設
1 バンガロー
区分
単位
利用料
備考
バンガロー(6人用)
1泊1棟
6,000円
 
バンガロー(10人用)
1泊1棟
10,000円
 
2 オートキャンプ場
区分
単位
利用料
備考
オートキャンプ場
1泊1区画
1,500円
 
3 バーベキュー広場
区分
単位
利用料
備考
バーベキュー施設
1炉3時間につき
500円
 
4 ターゲットバードゴルフ
区分
単位
利用料
備考
ターゲットバードゴルフ

1人1ラウンド
(9H×2回)
1,000円

用具一式含

(中学生以下は半額とする。) 
5 付属備品等利用料
 1件1,000円以内で規則で定める額