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○下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
〔平成10年3月31日〕
〔条例第16号〕

改正 平成13年3月30日条例第4号    平成17年10月14日条例第13号
平成18年10月6日条例第3号    平成21年2月20日条例第1号
平成26年2月17日条例第1号
(目的)
第1条  この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の分別、保管、収集運搬(し尿、し尿浄化槽汚泥及び粗大ごみに限る。)、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条  この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(住民の責務)
第3条  住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生を図り、廃棄物を分別排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他の適正な処理の確保に関し、組合の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2  事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3  事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4  事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し組合の施策に協力しなければならない。
(組合の責務)
第5条  組合は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2  組合は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3  組合は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条  組合は、一般廃棄物の減量及び処理に関し、次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2  一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3  組合管理者(以下「管理者」という。)は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(組合による一般廃棄物の減量及び処理)
第7条  組合は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2  前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3  組合は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第8条  住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理人とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再利用可能なものはなるべく再利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2  事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3  事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において組合(組合及び組合の委託並びに構成市町及び構成市町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外のものが収集、運搬するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条に基づく許可を受けたもの(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされたものを含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4  管理者は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けたもの以外の者に処理を委託しているものに対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第9条  事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、一般廃棄物減量のため組合が講ずる施策に協力しなければならない。
2  事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出するなど組合の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3  管理者は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者に対し、組合の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(改善勧告)
第10条  管理者は、第8条第4項、第9条第3項に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2  管理者は前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わない時は、その旨公表することができる。
3  管理者は、前項の規定による公表をしようとする時は、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第11条  管理者は、組合がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、組合の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっている物(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2  管理者は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。
3  管理者は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(処理除外物)
第12条  次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより組合が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前項に掲げるもののほか、組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又組合の処理施設に支障を生ずる物
(一般廃棄物処理手数料)
第13条  組合はその処理を行う一般廃棄物の排出者又は組合の許可を受けた者から別表1及び別表2に定める手数料を徴収する。
2  前項に規定する手数料の徴収方法については規則で定める。
3  管理者は、天災その他特別の理由があると認められるときは規則の定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第14条  管理者は、法第7条第1項の許可及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2  前項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し、又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
(許可及び申請手数料)
第15条  次に掲げる各号の許可又は許可証の再交付を受けようとする者は当該各号に定める額の手数料を、組合に納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(3) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円
(報告の徴収)
第16条  管理者は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第17条  管理者は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者の事務所若しくは事業場に立入、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係人に提示しなければならない。
3  第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条  この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要事項は規則で定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表2の手数料については、平成13年4月30日までは2,000円とあるものは1,000円、1,500円とあるものは500円とする。
付 則(平成17年10月14日条例第13号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年10月6日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月20日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成26年2月17日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表1
取扱区分
種別
手数料
組合及び組合の委託を受けた者が収集する一般廃棄物を組合の処理施設で処理しようとするとき。
し尿及びし尿浄化槽汚泥
18lまでごとに110円に消費税率を乗じた額を加算した額
家庭系粗大ごみ
大 1,000円
中 500円
小 300円
に消費税率を乗じた額を加算した額
構成市町の直営及び構成市町の委託を受けた者が収集した一般廃棄物を組合の処理施設で処理しようとするとき。
家庭系ごみ
無料
組合の許可を受けた者が収集した一般廃棄物を組合の処理施設で処理しようとするとき。
事業系ごみ
10kg当たり200円に消費税率を乗じた額を加算した額
し尿及びし尿浄化槽汚泥
1,800l当たり1,000円に消費税率を乗じた額を加算した額
組合の処理施設に自己で直接搬入して処理しようとするとき。
事業系ごみ
10kg当たり200円に消費税率を乗じた額を加算した額
家庭系ごみ
10kg当たり139円に消費税率を乗じた額を加算した額
備考 1 搬入ごみが10kgに満たない場合でも1回の搬入につき10kg相当の料金を徴収するものとする。
2 10kgを超えた場合のごみの計量は1kg単位を四捨五入し、10kg単位とする。
3 消費税の計算の際、円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

別表2
取扱区分
種別
手数料
組合及び組合の委託を受けた者が収集する特定家庭用機器廃棄物を組合で処理しようとするとき。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器の内、同法第9条に定める小売業者が引取義務のあるもの以外の特定家庭用機器一般廃棄物
エアコン 2,000円
テレビ 2,000円
冷蔵庫 2,000円
洗濯機 2,000円
衣類乾燥機 2,000円
に消費税率を乗じた額を加算した額
構成市町の直営及び構成市町の委託を受けた者が収集した特定家庭用機器廃棄物を組合で処理しようとするとき。
無料
組合の処理施設に特定家庭用機器廃棄物を自己で直接搬入して処理しようとするとき。
エアコン 1,500円
テレビ 1,500円
冷蔵庫 1,500円
洗濯機 1,500円
衣類乾燥機 1,500円
に消費税率を乗じた額を加算した額
備考 処理を行う特定家庭用機器廃棄物には、家電リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)により、再商品化等料金が支払済みである証明が添付されていること。

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