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○下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則
〔平成10年3月31日〕
〔規則第5号〕
改正 平成13年3月30日規則第1号 平成15年4月22日規則第1号
平成17年3月28日規則第1号 平成17年12月12日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条
下妻地方広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画を作成する場合は、構成市町と協議しなければならない。その計画を変更する場合も同様とする。
(受託の申請)
第3条
法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(多量の一般廃棄物の運搬の指示)
第4条
管理者は、事業活動に伴い一般廃棄物を常時100キログラム以上生ずる土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定により、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示するものとする。
(許可の申請)
第5条
法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「浄化槽清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第6条
条例第14条第1項の許可証は、様式第3号とする。
2
許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第7条
条例第14条第2項の規定により許可業者が、許可証を紛失し、又は損傷したため許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(許可の基準)
第8条
収集運搬業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項又は浄化槽法第36条に定めるもののほか次の各号のとおりとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうち前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有すること。)設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(業務の廃止及び休止)
第9条
収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第10条
管理者は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第11条
許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業を廃止したとき。
2
許可業者は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は業務の全部を休止する場合は、許可証を一時管理者に返還しなければならない。
(報告の徴収)
第12条
一般廃棄物許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第8号)を管理者に報告しなければならない。
(処理手数料の納付方法)
第13条
条例第13条に規定する廃棄物処理手数料は、即日現金納付するものとする。
2
前条の規定にかかわらず、次の各号による場合はこの限りではない。
(1) 特別の事情により、管理者の許可を受けて1カ月まとめて納付するとき。
(2) その他、特に管理者が認めたとき。
3
前項第1号及び第2号により納付する場合は、ごみ処理手数料納付届出書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物処理手数料の納付方法)
第14条
条例第13条に規定する廃棄物処理手数料のうち、組合又は組合の委託を受けた者が収集する粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物(以下「粗大ごみ等」という。)の処理手数料については、組合の発行する粗大ごみ等処理券によって納付するものとする。
2
粗大ごみ等処理券をもって納付した手数料については、領収書を発行しない。
3
既に粗大ごみ等処理券をもって納付された手数料は、還付しない。
(粗大ごみ等処理券の無効)
第15条
損傷した粗大ごみ等処理券若しくは著しく汚染した粗大ごみ等処理券は無効とする。
(手数料の減免)
第16条
条例第13条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体等及び天災等の場合で、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
付 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年4月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日規則第7号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一般廃棄物処理業務受託申請書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第3条の規定により委託を受けたいので次のとおり申請します。
申請者の事務所又は事業所の所在地 |
|
受託業務 |
取扱廃棄物の種類 |
ごみ、粗大ごみ、その他( ) |
業務の種類 |
収集、運搬、処分(最終処分を除く)、最終処分 |
設備 |
車庫の所在地 |
収容能力 台 |
車両、船舶器材の種類及び数量 |
車両
積載 台
積載 台 |
船舶
トン 隻
|
器材
|
その他 |
|
従業員
役員 |
役職別 |
氏名 |
性別 |
年齢 |
備考 |
|
|
|
|
|
数 |
他市町村の受託許可の状況 |
委託の有無( )
許可の有無( ) |
添付書類 1 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
2 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
3 申請者の印鑑証明(代表者にあっては、代表者の印鑑証明)
様式第2号(第5条関係)
許可申請書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
浄化槽法 |
第 条第 項の規定により |
の許可を受けたいので、次のとおり申請します。
住所
氏名
(生年月日) ( 年 月 日生)
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名) |
営業所の所在地及び名称 |
|
取扱廃棄物の種類 |
一般廃棄物(ごみ・し尿・浄化槽汚泥) |
業務の内容 |
収集、運搬、処分(最終処分を除く。)、浄化槽清掃 |
投入所の場所 |
|
営業の区域 |
|
車両、船舶、器材の種類及び数量 |
|
従業員の数 |
|
その他 |
|
添付書類
1 事業計画書
2 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
3 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
4 申請者の印鑑証明(法人にあっては、代表者の印鑑証明)
5 従業員名簿
6 営業所の所在を所在市町村の全体図に明示し付近の見取り図(住宅地図可)に車庫の配置を明示する。
7 その他管理者が必要と認める書類
様式第3号(第6条関係)
下妻地方広域事務組合 指令第 号
許可証
住所
氏名
月 日に申請のあった については、 |
廃棄物の処理及び清掃に
浄化槽法 |
関する法律
|
第 条第 項の規定により、次のとおり許可する。 |
営業所の所在地及び名称 |
|
取扱廃棄物の種類 |
|
業務の内容 |
|
投入所の場所 |
|
営業の区域 |
|
処理料金 |
|
営業許可期間 |
年 月 日〜 年 月 日まで |
条件 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法令(下妻地方広域事務組合条例等を含む。)を遵守するほか、管理者の指示に従うこと。 |
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 印
様式第4号(第7条関係)
許可証再交付申請書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
許可証を紛失(損傷)したので、下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第2項の規定により、次のとおり許可証の再交付を申請します。
許可年月日及び番号 年 月 日下妻地方広域事務組合指令第 号
添付書類
き損し、又は汚損した場合にあっては、き損し、又は汚損した許可証
様式第5号(第9条関係)
業務廃止(休止)届
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
年 月 日下妻地方広域事務組合指令第 号で許可を受けた を廃止(休止)したいので、下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第9条の規定により、次のとおり届け出ます。
廃止(休止)する取扱廃棄物の種別 |
|
業務の内容 |
|
埋立地の場所 |
|
営業の区域 |
|
廃止(休止)予定年月日 |
|
廃止(休止)する理由 |
|
その他 |
|
添付書類
許可証
様式第6号(第10条関係)
下妻地方広域事務組合 第 号
許可取消書
住所
氏名
年 月 日下妻地方広域事務組合指令第 号で許可した
については、 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3
浄化槽法第41条第2項 |
の規定に基づき、次 |
のとおり許可を取り消す。
1 取消事項
2 取消理由
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 印
(教示)
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に管理者に対し異議申立てをすることができる。
審査請求
様式第7号(第10条関係)
下妻地方広域事務組合 指令第 号
業務停止命令書
住所
氏名
年 月 日下妻地方広域事務組合指令第 号で許可した
については、 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3
浄化槽法第41条第2項 |
の規定に基づき、次 |
のとおり業務の停止を命ずる。
1 停止を命ずる事項
2 停止期間
3 停止を命ずる理由
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 印
(教示)
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に管理者に対し異議申立てをすることができる。
審査請求
様式第8号(第12条関係)
一般廃棄物処理業務実績報告書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
年 月の業務実績を下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第12条第1項の規定により、次のとおり報告します。
取扱廃棄物の種類 |
|
実働延人員 |
|
契約事業所数 |
|
稼働延車両 |
|
収集・運搬車両及び船舶の保有台数 |
種別 |
積載量 |
台数 |
仕様 |
備考 |
|
|
|
|
|
廃棄物の種類 |
収集運搬量 |
処分量 |
備考 |
自己施設 |
組合
その他の施設 |
焼却 |
埋立 |
その他
海洋投入 |
焼却 |
埋立 |
その他
海洋投入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
様式第9号(第13条関係)
ごみ処理手数料納付届出書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
(申請者)
住所
氏名 印
連絡先
下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第13条の規定により、下記のとおり届出いたします。
記
理由 |
|
期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
納付方法 |
現金・振込
(いずれか一方を消して下さい。) |
納付期限 |
翌月の15日まで
(15日までに納付できない場合は、理由を付して申し出ること)
※当該日が休業日に当たる時は、翌営業日とする。 |
様式第10号(第16条関係)
一般廃棄物処理手数料減免申請書
年 月 日
下妻地方広域事務組合管理者 殿
住所
氏名 印
|
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名 |
下妻地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条の規定に基づき、次のとおり申請します。
一般廃棄物の種類 |
|
減免申請の理由 |
|
期間 |
|
減免の金額 |
|
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