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○下妻地方広域事務組合計量カード貸与規程
〔平成13年7月1日〕
〔規程第1号〕

改正 平成17年12月12日規程第1号
(趣旨)
第1条  この規程は計量カードの貸与について必要事項を定めるものとする。
(貸与先)
第2条  計量カードは次の各号に掲げる者に貸与するものとする。
(1) 組合の構成市町でごみ収集を直営で実施している市町及び構成市町がごみ収集を委託している業者
(2) 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業者
(3) 事業系ごみ搬入者
(4) その他、組合が認める者
(保管等)
第3条  計量カードを貸与された者は紛失、破損しないように保管すること。
2  計量カードは貸与された者以外に使用させてはならない。
(返納等)
第4条  計量カードを必要としなくなった場合は、返納するものとする。
2  計量カードの貸与を受けた者の責任において紛失、破損した場合は組合に申出し、実費を弁償するものとする。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年12月12日規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。