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○下妻地方広域事務組合公共施設の暴力排除に関する条例
〔平成27年2月19日〕
〔条例第1号〕
(目的)
第1条  この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限することにより、住民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条  この条例において「公共施設」とは、別表に掲げる条例及び規則等で定める施設をいう。
(使用の制限)
第3条  公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。
2  管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第4条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
 下妻地方広域事務組合「フィットネスパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例(平成13年下妻地方広域事務組合条例第2号)
 下妻地方広域事務組合葬斎場「ヘキサホール・きぬ」の設置及び管理に関する条例(平成10年下妻地方広域事務組合条例第17号)
 下妻地方広域事務組合最終処分場「クリーンパーク・きぬ」の設置及び管理に関する条例(平成11年下妻地方広域事務組合条例第3号)