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○下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会共同設置規約
〔平成18年1月1日〕
〔規約第1号〕
(設置)
第1条  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、下妻市及び下妻地方広域事務組合は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条  この公平委員会は、下妻市及び下妻地方広域事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条  公平委員会の委員は、下妻市長がその議会の同意を得て選任する。
2  委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、下妻市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条  公平委員会の事務所は、下妻市役所内に置く。
2  事務職員は、下妻市職員をもって充てる。
(経費)
第5条  公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、下妻市の予算から支出し、その経費は2割を均等割、8割を職員数割によって下妻市及び下妻地方広域事務組合が分担する。ただし、不服申立て等により特別経費の支出が発生したときは、その費用の一切は、当該団体の負担とする。
2  前項の職員数は、1月1日現在の職員数とする。
(その他必要な事項)
第6条  この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付 則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。