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○下妻地方広域事務組合公害対策委員会設置規程
〔平成10年3月31日〕
〔規程第2号〕

改正 平成17年12月12日規程第2号
第1条  下妻地方広域事務組合が設置した城山公苑、クリーンポート・きぬ、ヘキサホール・きぬ、最終処分場(以下「施設」という。)の公害対策に関する事項について、調査審議するため下妻地方広域事務組合公害対策委員会(以下「委員会」という。)をおく。
第2条  委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 施設における公害発生予防対策に関すること。
(2) 施設における公害発生被害対策に関すること。
(3) その他目的達成のため必要な事項に関すること。
第3条  委員会は委員20名以内をもって組織する。
2  委員は、次項に掲げる者のうちから必要のつど管理者が委嘱する。
3  委員は、組合議会議員中各市町1名、知識経験者各市町2名とする。但し、当該施設に問題等が生じた場合には、必要に応じ上記以外に管理者が委嘱することができる。
第4条  委員の任期は、2年とする。ただし、前条により委嘱された委員が、その職を失ったときは、資格を失うものとする。
2  補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  管理者は、委員を再任することができる。
第5条  委員会は、会長1人、副会長1人をおく。
2  会長及び副会長は、委員の互選による。
第6条  委員会は、必要に応じ会長が招集する。
第7条  委員会の庶務は、下妻地方広域事務組合において処理する。
付 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月12日規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。